掲示板

技適の無い海外端末の合法的利用について

mic_logo.gif

zenfone3の香港版などの技適の無い海外端末について

電波法の管轄である総務省での記述(要約)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

1、
Wi-Fi及びBluetoothは海外から入国で90日セーフ
実は所有者の国籍は不問(外国から日本に来れば90日)


2、
3G、LTE利用は
日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するものであり、海外から持ち込んだ者が国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用するもの。

この文面だけだと海外ローミング可能な機種はmineoなどの国内利用がOKという文章になってしまう。(この説明が間違っている)
電波法の原文では「外国の通信局は」となっている。

この「外国の通信局」は使用者(所有者)、端末、利用回線での総合的な判断となます。
(確認時点では)外国の携帯で外国の契約が継続している状態(本当はポストペイド契約を指すかな?)であれば「外国の無線局」として扱われるそうです。
所有者の国籍は問わない
だそうです。

勘違いが多そうなパターン
×外国で一度開通させればOK
×ローミング可能な端末ならOK
×外国人(籍)ならOK

尚、3G、LTEについて、期間についての記述はありませんので、海外の契約が継続する限り違法とならない。(と解釈できます)
(ローミングの利用について期限がありませんので、条件に当てはまれば期限はありません)
となります

上記は私が直接総務省に問い合わせた結果です。時期や担当により返答が変わる可能性があります。また、この法改正は「海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため」の物との前提となっております事をご留意願いますと釘を刺されましたw。

3ヶ月に1度以上海外に行く人は結構合法になりそうですね~

追記

国外の通信会社と契約がある状態を作りそれを維持する点について考えてみた。
あるじゃないか!身近な国外simが!
mineo海外用プリペイドsim
http://global.mineo.jp/

Cubic Telecom社との契約となるらしい(ざっくり)
(初期費用は3000円 基本1年契約有効)。
データパックなら650円チャージでパケットは30日有効だが
契約はチャージから1年延長
従量チャージなら最低額1000円で
チャージから、パケットは1年有効、契約は1年延長
(のようだ)

この年間支出があれば、3G、LTE、を(テザリングなし)利用可能って事になるわけだな!

と解釈してみた。

追記2

原文についての話を追記

電波法

第四条2
 本邦に入国する者(※1)が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。

※1 本邦に入国する者 外国から日本に入るすべての人を指す(入管法の入国とは違う)

解釈
外国から日本に入国する者が自ら持ち込む機器(wifi、bluetooth)で、その機能を利用する時は、(外国の技術基準に達していれば)日本の技適の無い機器でも、当該者の入国の日から90日までは技適のある機器とみなす。



第百三条の五  
第一号包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む。)を運用することができる。

解釈
第一号包括免許人(docomo等)は、海外の端末が海外のsimを利用して海外の基地局と通信する日本でのローミング利用(ローミング利用の外国の無線局が国内のsimに入れ替えた場合も含む)について、運用(使用)してよい。

※携帯電話の利用は基地局となるので、免許を得る必要があるのだが、利用者が全員免許申請するのは現実的ではないので、docomo等が一括で取得して貸してるという形はOKというシステムが包括免許。

「外国の無線局」でなければ、いけない点について重要

包括免許に含まれない利用は個別に免許を受ける必要があるので、無免許基地局となる。



29 件のコメント
1 - 29 / 29
入管法により日本国籍の人は日本へ「入国」ではなく「帰国」扱いとなると思うのですが、総務省のHPを見る限り「入国の日から・・・」となっているため解釈によっては、日本国籍の人は対象外と考えられませんでしょうか?

って考えすぎですかね...
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
JB様
電波法での解釈は、日本に入った=入国でOKのようです。(総務省的に)
かくいち様

そこまでご確認いただいていたんですね。
情報ありがとうございます!
では私は3ヶ月に1度は海外に行くため、合法になりそうです(笑)
あれ、と思い、条文を確認してみましたが、確かに携帯電話の電波利用についてはある条件の下、90日制限は適用されていませんね。(電波法第百三条の五他)

厳密に言うと、海外のMVNOの発行したSIMカードが端末利用者手元で有効な状態(mineoの海外用プリペイドSIMも含むでしょう)でFCC/CEに適合する端末(=当該SIMと端末の組み合わせで外国の無線局と解釈)であれば、(日本の)技適が無くとも日本国内で第一号包括免許人(ドコモ等)のSIMを用いたLTE/3Gの通信は違法行為とはなりませんね。
もっとも、Wi-Fi/Bluetoothについては入国後90日制限は変わっていない(電波法第四条2による)ので、常用する場合、実用性には乏しいケースも多いでしょう。

電波法より

第四条2
 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。

第百三条の五
 第一号包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第一号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、第二十六条の二、第二十七条の七、第百三条の二及び第百三条の三の規定)を適用する。(後略)

※同様の内容を下記の筆者の方が気がついてすでに総務省に問い合わせされているようです。
http://news.mynavi.jp/articles/2016/05/21/denpaho/001.html
そうか…そういう事か…謎は解けた…かな?

実は、Ymobileからの通達(2016年11月18日)で、SIM単体契約に関する基準が変更になったと…。
①持ち込み移動機の技適確認不要
②海外で購入された端末の持ち込み受付可能
そんな内容で…頭ん中「??????」でしたがw
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
misaka様
当方も調べる中ご指摘のサイトを拝見しました。
しかしながら
>「開設された際の契約」は問題にされていない
との一文により、一度海外で開通していれば問題無い
と解釈可能な点に疑問を持ち、はっきりと確認しました。

とても参考になる記事でした。

(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第百三条の五  第一号包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む。)を運用することができる。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
ざっくり言うと、外国の無線局はローミング利用可(国内simに入れ替えた場合も)となるのですが、この「外国の無線局」であると言える用件が外国のsim契約が継続的に存在する状態を指すそうです。
あまり要約すると誤解を生みそうですが^^;
かくいち様

既にマイナビの記事はご存じでしたか。流石ですね。

文字数制限で元の投稿からは省いてしまったのですが、私が仮にこの条文適用で技適無し端末を試す場合は、DSDS端末やSIM2枚挿しが可能な端末で、片側に海外MNO/MVNO発行のSIMを入れて運用すると思います。
しかし、本当に微妙な法改正です。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>JBさん
海外が多いなんて、なんかカッコイイ!合法万歳!

>けしからん。さん
決してどの端末でもOKという事では無く、docomo等がローミングで許可を得ている物に限るはずなんですが・・・どうなんでしょうね?

ちなみに電気通信事業法で
第百二十一条  認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。

となっていますが、docomoは技適の無い端末での契約を拒否します。(2016.12.6確認)
ある意味Ymobileの方が法律を正しく理解していると言えそうですね。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>misakaさん
きちんと海外simをお持ちとは、さすがです。
本当に微妙な改正ですよね(笑)
でも、実にはっきりと合法かどうかの判断ができるようになったので、場合によっては海外端末に手を出そうかな?と思えるようになりました。
AMAZON.comから取り寄せたFx0はどうなんでしょう?
出先なんで帰ってから現物確認して見ようかな
>けしからん。さん
スルーしようと思ったんですけど…面白かったので反応。

んでもって
>決してどの端末でもOKという事では無く、docomo等がローミングで許可を得ている物に限るはずなんですが・・・

通達にはその辺の詳細は一切なく…でしたね。
あまりにも気になったので、写真には納めましたが…流石にここで晒すわけにもいかずw
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
この件については、私もいろいろ調べてみましたが、ほぼ想定通りの回答が総務省からあったようですね。ご確認いただきありがとうございます。

ChinaUnicomHKやCMHKのsimをチャージしながら有効期限を延ばして、3か月に一回くらい週末にプチ旅行で香港や台湾に遊びに行くので、問題なくZenfone3(台湾版)利用できますね。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>しらけん。さん
失礼しました。風邪引きの戯言とお許しください。
(文字数すらも違うし><)
「総務大臣の許可を受けて」とあるので、たぶんそうだと思うのですが・・
守秘義務もあるでしょうから、詳細は秘匿下さい。

>MIYAさん
こまめに旅行に行かれる方うらやましいです。自分のパスポートは期限切れ・・・旅行お気をつけて行って下さい。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー

S__28901378.jpg

ふむふむ、なかなか法解釈は難しいですね(@_@)

自分の海外専用機Xperia X Performance(F8132)はバッテリの持ちが今一なのと電波感度がやや劣りますが、LTEはほぼFullBand対応でWorldWideどこでも使える仕様です。

現地プリペイドSIM(通話含む)と日本国内で使っているSIM(着信確認用)の2枚差しで結構重宝しています。

Lineもこの端末で別アカウントを作って、通常国内で使っている端末とグループ設定しておけば、その都度国内SIMを差し替えても、特に問題は無いですね。

H2O(AT&T)やT-Mobileもマンスリー契約なので継続利用とは言えず、国内での使用は諦めています。
本音を言うと、まずいのかな?
技適マーク・・くそくらえ ULの審査をTUVで受けたことあるけど
回路、エクロイジュアーの審査で国内の英国の審査員だったけど提出書類含め700万円位かかったかねぇ。
だってULだと米国からビジネスクラスでくるらしいので、2000万位かかりそうだった。
英国の審査員に、なんか資格持ってるの?って聞いたら、持ってませんだって(笑)
日本の審査と台湾・香港の審査に違いあるのかねぇ・・・
電圧と電源事情だけな気がするな
ってなことで、Zenfone3 TWを購入しました。
これ犯罪かな
ZenFone3のマイネ王端末レビューページ ↓
https://king.mineo.jp/items/561

ここの「Amazonで購入する」をクリックして誘導された先で買ったら技適無しのHK版ですたw
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>G56さん
国内と同一品なら技適があると思いますが・・・
報告おまちしております

>corgitan1さん
パックパネル一体化が美しいが電波の掴みが悪いと聞いてます。
海外に行かれる方はやはりグローバルな端末が使いやすいのですね。

>miyamonさん
糞な法律である事は激しく同意しますが、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となってるようです。糞な法律でも(私も嫌ですが)やっぱり守らなければなりません。
アメリカ、カナダ、EU、シンガポール、中国、韓国、大半の国が独自の認証を持ってます。日本だけではないです。
国内で利用する限りは国内法に従う、海外ではその国の法律に従う。
拳銃を撃ったり、大麻を吸ったりしたければ、許可されている国に行くか、法律を改正させる。残念ながらそれが法です。
適法な状態で使用お願いします。

>hagetenさん
Amazonのリンクは検索結果のページですね。直接海外品にリンクしているわけではないので文句は言いにくい感じですね。
今出ているのは海外正規品 [並行輸入品] ●新品未開封 台湾版と説明にありました。国内キャリア対応との説明があるようですが、技適が無い点は必要そうだと感じました。
大麻や、拳銃とは違う気がするな・・・
たとえば、TVのB-CASカード
これって貸与部品です。TVを人にあげてもいいけど
B-CASカードは返却する必要があるけど返却する人はいないよね
「受信機器を廃棄または譲渡する場合、カスタマーセンターにご連絡いただきカードをB-CAS社に返却いただくか、またはお客様ご自身で破棄してください。」と記載されています
戦後のやみ米を食べないで餓死した裁判官みたい
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>miyamonさん
国内で違法でも、海外では合法の所もあるという事例なだけです。似てるという意味ではありません。混乱させてしまったようですいませんでした。
B-CASカードですか!携帯のsimやクレジットカードも同じく貸与品ですね。解析されないように貸与という形を取ってると記憶しております。(まぁ解析されちゃったようですが)
B-CASは、民放がそろってノンスクランブルにしたら、NHKだけ見れないTVの出来上がりとなり面白そう、という夢を見ます。
韓国でBSを見ていても受信料を払う必要は無いって話が近いのか?
まぁ、サムソンのように火災となったり人的生命被害が及ぶ事態となって、はじめてリコールが発生します。
この携帯おそらくEC・ULや各国の技適マークに相当する認証は受けていた製品だと思われます。
しかし、認定をうけていたからと言ってその認証による保険はありません。
あくまでも自己責任として購入・利用する方が自然なような気がしますね。
バッテリー問題以外、コンピュータやスマホにリコールが無いのが不満ですね。
正直いって総務省(旧経産省)の役人気質は、私にはあいません(笑)
経産省時代の方が、良かったですね。
余談ですが、本件で話題になっている技適(特定無線設備の技術基準適合証明等)は火災や人的生命被害防止に関する認証制度ではありません。
所管は総務省ですが、これは旧郵政省からの流れを引き継ぐ電波及び通信行政の一環です。

日本国内の電波利用状況に見合ったスプリアス発射の強度の許容値など、電波法に定める技術基準に適合し、他の無線設備に影響を与えないと認められる機器に対して与えられる認証です。電波法の目的である、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする制度の一環になります。

あくまで電波/通信に関連した認証制度ですのでバッテリーが爆発しない等の物理的安全性に関する直接的な確保要求はありません。(有線系端末においては例えば通信する際の電圧/電流等の制限があるようなものもありますが、この制限の目的は通信事業者の電話交換機側の故障を防ぐためです。人間への安全性は二の次です。)

しかし、電波法の法目的に沿って、例えば他者に対する混信を与える原因となる件については一定の規制がこの技適により実現しています。従って、技適は自己責任云々ではなく、公共の福祉に寄与するための制度です。

また、経産省(旧通産省)は総務省の技適制度に関して関係ありません。
なお、省の統廃合の歴史としても、経産省と総務省の直接的な関わりは私の記憶にはないですが....。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>miyamonさん
人的被害は重要ですから、リコールとして大々的に発表、改修しますね。
スマホでは、設計上の不具合+バラつきで不具合端末の無償修理という事もぼちぼちありますが、あまり公にはならないですね。

>misakaさん
仰るとおり、電波法や放送法など電波を有限な公共物としての扱いが強いようですね。電波法の罰則も警察や消防などの無線の妨害に対し、重めの罰則が規定されていますね。

制度そのものが必ずしも国民の為とは限らない面もありますが、雇用の創出や、関税のような役割で国内企業を守る面もありますね。
経産省は、旧通産省の間違いでしたね
まぁ、電波は公共のものと言う考えの基に色々な法律があるのも理解しております。
私が考えるに、それを盾にとって違法でなければ何をしてもいい云う
主要キャリアのやりたい放題の商売方法に我慢が出来なくなって来たのですよ。
実質0円なんてありえない。(禁止となりましたが)
国内の企業を守りたいのもわかりますが、現在の管理役員の思考回路もわからない点が多いですね。
やはり、良いものを作りたい。
間違っているところは、調査・再現して改良するではないでしょうか。
ちゃんと、修正してもられば利用者は満足するんですけどね。
 12分前
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
この件でいつも疑問に思うことがあります。
「入国後90日制限」の90日という期間です。何のための90日なんだろうと。
電波法違反になるような無線端末であれば、1日も90日も無い筈ですよね。
であれば90日も利用できる端末ならハード的には使っても問題ないということではないのでしょうか?
海外の端末を日本国内で使用すると、何らかの電波障害を引き起こす可能性があるから日本国内の技適を通っていない端末は国内使用不可ということであれば、短期であれ使用を認めること自体が不自然でなりません。

単純に国内の技適を通ってる端末は、国に申請やらにお金が払ってる、技適無しはお金払っていないから90日間だけは許可ですかね?
であれば、通常の技適を通って流通している国内端末の他に、海外から輸入や持ち込みした端末の場合、仕様書等の書類添付で個別に有料認可制にでもしてくれれば良いのにと思っちゃいます。

便乗ですみませんがこの辺の事情に詳しい方、教えていただけませんか?
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>さたさん

先ず、大前提で、海外と日本における法律の技術基準が違うという点をご理解下さい。3GLTEに関してはその基準により安易な許可は出せません。各国で利用の周波数などが違う点でもご理解できるかと思います。

しかし、wifiやBluetoothは多くの国で同一の規格の上許可されています。
過去の違法電波などの事例から、近年の端末では問題を起こす可能性が低いと判断されました。
そこに外国人旅行客の持ち込む端末についての取り締まりが現実的には不可能という問題や、東京折りピックを視野に観光でビザが下りる90日を基準に緩和するという流れで90日規定が生まれました。

技適という制度は国ごとに違う基準の下に検査する役目と、影で国内の企業を守るための制度です。先進国は発展途上の安い製品を排除するためや、精度の低い端末の排除(不良品が違法電波発しないように)に使ってるのが現状だと思います。


あと、個人でも技適は取得できるらしいです。基準については知りませんが。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
>かくいちさん

ご説明ありがとうございます。

>精度の低い端末の排除(不良品が違法電波発しないように)に使ってるのが現状
技適の趣旨は理解できるんですが・・・、こちらの意図が強いんですね。(一応無線技士の免許所持者です)

矛盾を感じるのは、「大前提で、海外と日本における法律の技術基準が違うという点」ですね。これが原因で日本で使った場合に重大な電波障害が生じる危険性・可能性が無いから90日間という期間で利用を許可しているということなんですよね。
であれば尚更海外から輸入や持ち込みした端末の場合、仕様書等の書類添付で「簡単・安価」で個別に有料認可してくれれば良いのに・・・。

こういうことで国内の端末メーカーを保護するから、国際競争力のない端末ばかり生まれるのかなと。というか今となれば保護する国内メーカーそのものが何社あるのか。頑張って欲しいですね、国内組にも。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
>さたさん

諸外国でも税金が安いとか人件費が安いなどで同じ品質の物を安く作る事は容易なのです。
メーカーや関連企業を含むと数多くの雇用と密接な関係があると考えます。また多くの雇用はその消費にも影響があり、小さな影響まで考慮するとこの法律だけでも範囲はかなりの物ではないでしょうか?
なので守られているのはメーカーだけでは無いと思います。

まぁそうですね。頑張って欲しい物ですね。
かくいち
かくいちさん・投稿者
Gマスター
久々に読み直して、判りにくいと思った所を修正しました。
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。