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2025-14 新年度スタート 私たちの暮らしに関わる制度 どう変わる?
rabauruさん
Gマスター「2025-14 新年度スタート 私たちの暮らしに関わる制度 どう変わる?」のコメント
<追加事項です>
●少子化対策 強化へ●
少子化対策の強化に向けて、去年成立した改正子ども・子育て支援法が4月1日から一部、施行されます。
妊娠・出産支援では、▼妊婦として認定を受けると5万円が、その後▼妊娠している子どもの人数を届け出ると、1人あたり5万円が支給されます。
働きながら育児をする人を支援しようと、新たに国の2つの給付金制度も始まります。
「出生後休業支援給付金」は、夫婦がどちらとも14日以上の育児休業を取得した場合、最長28日間、2人とも手取りの収入が実質的に減らないよう従来からの「育児休業給付金」などに上乗せされます。
また「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを育てるため、時短勤務をする人のうち一定の要件を満たした場合、賃金の10%相当が支給されます。
●年金や医療制度 変更も●
年金や医療など、社会保障の制度も変更されます。
このうち公的年金の支給額は、この4月分から、前の年度より1.9%引き上げられます。ただ、賃金の上昇率よりは低く抑える措置がとられたため、実質的には目減りとなります。
一方、公的医療保険では、75歳以上の高齢者のうち、比較的収入が多い人の保険料負担が増えます。
国の雇用保険の失業給付では、会社などを自己都合で退職した人は、原則2か月間は受け取れませんでしたが、その期間が1か月間に短縮されます。
安心して転職活動ができる環境を整えることがねらいです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250401/k10014766621000.html
●少子化対策 強化へ●
少子化対策の強化に向けて、去年成立した改正子ども・子育て支援法が4月1日から一部、施行されます。
妊娠・出産支援では、▼妊婦として認定を受けると5万円が、その後▼妊娠している子どもの人数を届け出ると、1人あたり5万円が支給されます。
働きながら育児をする人を支援しようと、新たに国の2つの給付金制度も始まります。
「出生後休業支援給付金」は、夫婦がどちらとも14日以上の育児休業を取得した場合、最長28日間、2人とも手取りの収入が実質的に減らないよう従来からの「育児休業給付金」などに上乗せされます。
また「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを育てるため、時短勤務をする人のうち一定の要件を満たした場合、賃金の10%相当が支給されます。
●年金や医療制度 変更も●
年金や医療など、社会保障の制度も変更されます。
このうち公的年金の支給額は、この4月分から、前の年度より1.9%引き上げられます。ただ、賃金の上昇率よりは低く抑える措置がとられたため、実質的には目減りとなります。
一方、公的医療保険では、75歳以上の高齢者のうち、比較的収入が多い人の保険料負担が増えます。
国の雇用保険の失業給付では、会社などを自己都合で退職した人は、原則2か月間は受け取れませんでしたが、その期間が1か月間に短縮されます。
安心して転職活動ができる環境を整えることがねらいです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250401/k10014766621000.html