フリータンク
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差押調書(謄本)/
下記の通信容量を徴収するため、別紙の処分の原因となる事実、処分の根拠となる法令の条項、処分関係の適用関係に基づき、フリータンク内の通信容量を差押えましたので国税徴収法第54条の規定により、この調書(謄本)を交付します。なお、この差押債権の取り立てその他の処分を禁じます。