旅館業法 第5条
仮に検温の結果高熱があっても
宿泊拒否は出来ないそうです。
と「そこまで言って委員会NP」でやってました。
>第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
じゃぁなぜ検温するのか。
GOTOキャンペーンの適用条件にあるからですね(;^ω^)
https://goto.jata-net.or.jp/
>宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。
>検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。
また37.5度・・・
7 件のコメント
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旅館業法 第5条の説明、ありがとうございました。
今日の「そこまで言って委員会NP」は議論が白熱していて見る価値がありました。
時間が無駄になりませんでした👋👏👋👏❗。
ところで、ghさん
えらく可愛いアイコン画像になりましたね☺️
宮沢さんがリミッター外してましたね~(^-^;。
世田谷の誰でも何度でも検査はお金の無駄遣い、と。
567がらみになると
ウィルス学の基本とは真逆の意見が
通ってしまうのだとか。
>ケロロロさん
検温に引っかからない感染者が圧倒的に多いはずです。
ので感染拡大の予防にはならないと思ってます。
飛沫接触を避けるほうが重要かと。
女性一人は泊めてくれない!とか、昔から言われている。
最近では、「ご予約は2名様からです」とか、理不尽な話が、無いわけでは無い。
その辺が、私は改善されないだろうと判断して、旅館そのものの利用は考えて無いな。
ネットカフェが気楽でいい(笑)
法に基づかない差別的待遇をなくしてからにしてくれと言うよ。
明らかに、旅館の方がおかしい。
法より現場の判断、なんでしょうね(^-^;
多分裁判を起こしても、金銭的な損害が無いと
門前払いになりそうな・・・。
ユーザーの取れる対策としては、
そんな旅館は絶対に利用しない。
それしか無い。
とうよこいん。とか、おばさんのホテルの方がマシだが、どっちも泊まった事はない(笑)
事前に調べても、宿泊事情が「うーむ?」なので、遠征しても、札幌とかのネットカフェに行く。
チェックイン時間の制限とかでも、そうするしか無いのだよ。
現在、他のホテルが大幅割引していて
普段なら泊まれないホテルを使ってます(笑)