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【技適】の功罪

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Q&Aや掲示板で海外版端末の利用に関する書き込みや質問をたまに見かけます

この時話題になるのが【技適】の話題です

わかっているようでちゃんとした説明が出来ないと、いろいろ勉強してみましたが、功罪がそれぞれあるものの法律の枠内に収めてみんなが幸せになる制度の一環なんだろうなという理解にとどまっています

功の部分はスマホという通信機を無線従事者資格を問わず、無線局開局手続きを経ないで利用できる制度を電波法関連法令の枠内に収めたことは大きかったと思います
旧来の制度であったら七面倒くさくてスマホを持つ気にもならなかったでしょう

特に私流の解釈ですが、スマホを基地局の子機とみなして一括で免許するという制度を考えた人に拍手ですww

罪の部分は、そこに利用できる端末等があってそのまま、あるいは多少の工夫や改造によって利用可能になるという知的好奇心を罪に問うことだと思います
しかも販売や所持は罪に問われず、使用した事のみ罪に問うという法律のバランスの悪さが感じられることでしょうか

マイネ王では「海外販売端末など技術基準適合証明がない端末の利用を助長するような投稿」は利用規約に反する行為としていますが、これは違法行為の予防措置であって合理的判断であろうと思います

しかし、知的好奇心を満たしたいものとして(私ではないですよ)は何とも切ない状況です

マイネ王にはこれらの関連に高い知識をお持ちの方がたくさんいらっしゃいます
技適にまつわる歴史とか、功罪についての持論、またなぜ技適のない端末の使用は違法なのかなどを素人にも分かり易く書込んでいただけたら幸いです

※くれぐれも利用規約に反するような助長とみなされるような投稿はお控えください

この投稿自体は助長してないと思ってます


34 件のコメント
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>罪の部分は、そこに利用できる端末等があってそのまま、あるいは多少の工夫や改造によって利用可能になるという知的好奇心を罪に問うことだと思います

みんながみんな電波暗室を持ち、正しいアンテナをチョイスしてスペクトラムアナライザで電波強度やスプリアスを端末の様々なモードを網羅して測定できるのなら問題ないのでしょうね~

スプリアスで回りの端末まで通信不能になって、いざという時、緊急通報できないのでもいいならそれも是なんでしょうけどね。
そのうえで、正常なスマートフォンは人工ペースメーカーや医療機器などには無問題です。でも改造あるいはねじ等の締め付け、その他破損が微妙なものはどうなるかわかりませんね。病院に行って循環器科の前を通ったらバタバタと
人が倒れることもあり得ます。

改造、ないしは改造しなくてもねじの締め付けが甘かったり、強かったり、ねじががなかったからまいっかで済ませたりする人もいますしね。

基盤がささいでも曲がったしてスプリアス&不要輻射ノイズ発生した端末がどんな影響を及ぼすか想像もつかないですから怖いですよね。
こんにちは。

技術基準適合証明、簡単に言えば基地局側ときちんとやりとりが出来ることを証明した端末である、ということで、それが無い端末はきちんとやりとりが出来ないオソレがあり、基地局或いはその他に何らかの悪影響を及ぼす可能性があるから「使っちゃだめですよ」というだけのことですが、こと、ケータイ電話だけに限ってモノを言えばおっしゃる通りかもしれませんけれども、アマチュア無線局の開局等で予備免許や落成検査や変更検査が省略されるなど工事設計認証が格段に楽になるなど私もその他の部分でも恩恵を受けているひとりです。

「販売や所持は罪に問われず、使用した事のみ罪に問うという法律のバランスの悪さ」とはおっしゃいますが、刃物を売ること、買うことは何ら問題ありません。それを街中で振り回したり、人様を傷つけたりするのは犯罪になります。簡単に言えばそれと同じことではないでしょうか?

似たような制度はいろいろあります。クルマなんかもそうですね、輸入車をいきなり持ってきて乗れるわけではありません、日本国内で車検を受けて合格したものを登録し、ナンバーを取って初めて乗ることが出来ます。排ガス規制値を超えていたり、左ハンドルであってもライトが右側通行仕様のままだったり、或いはアメ車によくある赤ウインカーのままでは車検には通らないのはちょっと外車を知っている人なら知った話でしょうか。簡単に言ったら郷に入れば郷に従えってだけのことですよね。

クルマも私有地ならナンバー無しでもいくらでも乗れますが、ケータイは電波を発してつながってしまうものであって(しかも3G/4G/Wi-Fi/BTと扱う電波がさまざまある)、電波暗室の中でどうぞご自由にっていうものでもありませんので、そこがなかなか難しいところですね。
技術基準適合証明が無いから何らかの影響があると断定できるわけじゃないですが、それを確認する意味での技術基準適合証明は必要だと思っています。

「俺は運転がうまいし事故なんておこさないから免許なんて取らなくても運転するよ」なんて通用しませんよね、そんな感じ。(例えが下手ですw)
技適に関する設定改造等のOK・NGをまとめますと以下のようになります。
機能等、(メーカー、技適)
simロック解除    (△,○)
ファイルの一部を隠す (×,○)
ROOT化       (×,○)
ワイドバンド化    (×,△)    
(一部の端末は技適に合わせるため、出荷時のバンド以外、必要なファイルやROM設定が入ってないことがあるため) 

ROMの焼き直し    (×,ほとんど×)
※もともとその端末に入っていたROMのバックアップを取り、全部入れなおせたとしたとき改造に当たるかどうかが不明。もともとその端末に入っていた以外のROMは当然NG

技適マークや表示を改変する  (×,×)
部品交換  (×,×)
取扱説明書に記載のない場所を開ける  (×,×)
※ねじを緩めた時点、ないしはカバーをはがした時点で技適から外れます

○がある部分で我慢してはいかがでしょうか(*´ω`*)
>> 電人 さん
>> 刃物を売ること、買うことは何ら問題ありません。それを街中で振り回したり、人様を傷つけたりするのは犯罪になります。簡単に言えばそれと同じことではないでしょうか?
刃物は自宅内で物や自分の体で実感すれば外で使うべきでないことが判りますが、
技適は判りようがありません。
技適無し端末を日本国内住所に発送した通販業者が罪に問われても、不自然ではないと思っています。
>たきおんJさん

私が言いたかったのはそういうことではなく制度の問題なので。わかりようがないから罪を問えない、というものでもありません。ナンバー無しの輸入車で公道を走ることが「違法だと知らなかった」で公道を乗り回せますか?/乗り回しても無罪ですか?と、同義です。そのクルマを売った販売店が全部罪を被る話でもありませんし。
>技適マークがなければ国内で使えないは一概に言えないかと思うのですが

日本の法令で法令で短期滞在の外国籍の方のみしか使用できないとされております。技術的にも、法令的にもアウトになったときの損害とペナルティが大きいので、いい大人が技適外の端末を使うものではありません。
総務省のサイトでは、FCマークなどが貼ってあっても、使用できるものではありません。
と解説されていますね!
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/faq/

Q4 外国の基準で適合性評価を受けた機器(例えば、CEマークやFCCマークが貼ってある機器)をそのまま日本に輸入して使用できますか。

⇒ 日本で電気通信機器を使用する場合には、電気通信事業法や電波法の規定に基づいて使用される必要があります。
また、電気通信事業法や電波法に基づく表示(事業法第53条第2項、第58条に基づく表示、電波法の適合表示無線設備としての表示)を付す場合には、電気通信事業法や電波法で規定されている日本の技術基準に従って、技術基準への適合性を確認する必要があります。
よって、外国の技術基準で認証を受けたとしても、そのまま日本で使用できるものではありません。
解釈が間違っていたようです。 スレッドを削除しました。
現在の技適は筋が通っていないと思います。
全く同じ端末でも海外からの旅行者ならOK(細かい要件はここでは省略します)、国内居住者はNGというのは、正当性があるのでしょうか?外国人旅行者による適合しない電波で損害が出たらどう責任をとってくれるのでしょうか?
この点で非常に無責任であって、納得できるものではありません。
外国人旅行者でもしっかりと禁止すべきであり、レンタル端末を利用する様に促せば良いのです。それが守れない様なら日本に来るな!というのが個人的な意見です。
技適マーク 端末画面表示でOKになったのはほんの4年ほど前からで、それまで機器本体表示でないと駄目だったのをみても島国日本のおごりだと思いますよ。独自の規制をして海外からの輸入の制限をかけてるとしか思えないのは私だけ?
>全く同じ端末でも海外からの旅行者ならOK

一応90日以内、WI-fi及びbluetooth限定、の様です。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

が、正直分かりませんよね(^-^;。

2020年に合わせて、

>我が国の技術基準に相当する技術基準(国際標準)※に適合

すれば外国から持ち込みで技適マーク無しでも国内の
SIMが使えるようになるそうです。
「海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が日本国内に持ち込む携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、日本国内での利用を可能とする規定の整備が行われました。」
とありますので、Wi-fi 、BT機器だけでなく、いわゆる携帯電話も含まれると思いますね。
「利用の円滑化のため」と理由ではなく目的だけが述べられていて、全く説明か無いと思うのは私だけでしょうか?
まさか、金を落としてもらう方が安全よりも優先なのでしょうか?それとも、実はFCC
やCEの認証で十分安全にもかかわらず、国内産業保護のための便宜なのでしょうかね。
absenteさん
>しかも販売や所持は罪に問われず、使用した事のみ罪に問うという法律のバランスの悪さが感じられることでしょうか

自身で技適を取得するか、実験局やシールドルームで使用するのは合法です。よって、販売や所持を罪に問うことは不可能ですよ。技適なし装置は麻薬とは違います。認証が取れていない装置に罪があるのではなく「質の悪い電波が発射されること」が罪なのです。

なお、FCC や CE が取れていればその結果をもとに工事設計認証を簡単に取る仕組みはありますので、現状の制度はそんなに悪いとは言えないです。
逆に、日本メーカーの端末では FCC や CE を取ってない場合は海外で使えません。最近の端末ですと、国際ローミングが可能ですので FCC, CE も取得している場合がほとんどですが。
これ、逆に SIM Unlockedの端末で何故か法的規制・認証のところに日本の技適通過番号とロゴしか書いてない端末があるので、その場合は海外へ持っていくとどうなるのかが見ものなんですよねえ。大抵外に FCC IDなり CEロゴ付いてないんで。

※先日発売開始になった oppo端末も何故か日本と確か Australiaだったか
 しか法規制情報が入ってなかった気がします。

Software Radioなのでスプリアス含めて本来だったら設計上きちんと各国規制&利用可能バンドに合わせたチャンネルを選択するように SIm Unlockedの端末は調整されているはずなんですけど、まあ、ODM含めてピンキリですからね。:(
包括免許制度ですね。ウンウン。良いね!

電波法の改正があった時、原文を読んだり、総務省に電話したりしました(笑)

制度の運用の目的は訪日外国人の利便性を図る改正なのですよ。
なので
法律の条文(内容)と違う内容が運用上指針使われています。
↓こことか
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/
(たとえば、訪日観光客等の等に当たる部分意味なんて、殆どの人が確認しないでしょ?)


危険があるから規制をした事実はあるでしょうが
危険が無い証明は技適によって証明する決まりなので
(企画上、機能上問題になるはずなくても)
この制度を無視することは出来ないのです。


法律がおかしいなら、選挙に参加したり、立候補して法律を変えるのが日本の法律って奴だと思うのです。

規制に違反せずギリギリ合法で遊ぶには正しい知識は必要ですよね。
かくいちさん>
技術基準適合制度に関しては、実を言うとご指摘のページでも以下の除外事項が記載されているんですよねえ。

> ただし、以下の場合は「技術基準適合マーク」が付されていない場合でも、
> 使用することができます。
> ①日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者による国際ローミング
> サービスにより使用する場合。

ま、つまりは「国際ローミング扱いで使用する場合」ですから、海外 SIM+海外端末でもローミング扱いだと「期間限定とは言えOK」になっちゃうので、法規制とはいえ形骸化してるところはあるといえます。

これも法律・行政側などの運用都合上除外規定として「お目こぼし」してると考えればよいのかもしれませんけど、これがあると事実上「技適って要はこれだったら中に手を入れたりしていない、『本来製造した設計通りの機器』よね、と証明する制度」だけになってしまうので、これまた矛盾ははらむことになりますね。

※まあ、事実上上記のとおりだったりはしますが。そもそも技適が広く
 採用されたのは無線局開設手続きの簡素化と違法無線局撲滅も考慮に
 入れてのお話ですからね。
>ばななめろんさん
そうですね。ローミング利用は規制がありませんね。
これは各国の技適機関がローミング時の利用に関して、
技適は発行しないが利用に対して特例をする検査?を済ませています。
相手国のスマホ等+相手国のsimの組み合わせは検査済みなのです。
(と、どこかでそんな情報を見ました。)

たとえば↓
https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/products/simply-prepaid/spectrum.pdf

だから国内向け端末かつsimロック解除の製品は海外利用に○は付きません。
(相手国の技適に違反)

と私は理解してます。(間違いがあるかもですが)
海外端末の国内持ち込み時のローミング受け入れ協定済海外事業者のSIM入り状態での動作は、一見不公平に見えますがかくいちさんの話で大凡の説明が付いてはいます、ローミング協定時に相手キャリア側が国内に持ち込ませては不味い端末は使わせないことを受け入れる国内事業者が担保してる名目ですから、仮に何か起きたら受け入れたキャリアにお上から雷が落ちる仕掛けですね。多分今の状況はローミング協定締結段階じゃロクに想定してないと思いますが一応責任を押しつける先はあるわけです。
あと、改造品を使いたいときはそれを自分で技適通せば問題なく使えますよ、技術と設備か検証作業を丸投げするお金がかかりますけど。
あとは貴方がその機械の技適を通したときの関連資料や設計情報を持ってて、何処までなら弄っても申請内容に相違しないか知っているならその範囲内でご自由に。

#何も確証がない謎機器を網に二つ返事で受け入れる事業者は多分いないからルールは必要かと
技適の無い端末の国内利用が条件により合法となるわけですが。
合法な状態であれば技適の無い端末で契約を受け付けてくれるのか?
という事を(以前)問い合わせました。

mineoの回答
適法かどうかはmineo側では確認しません。しかしながら法律違反にならないよう使用をお願いします。

docomoの回答
技適の無い端末での契約は一切受け付けません。
>そんな規約みつかりませんが
でも駄目
>回線を貸し出しているMVNOはOKなのですか?
それはその会社の方針による。
>docomoが包括免許人と思われますが、電波法の違反になるのは御社では?
知らん
>電気通信事業法には正当な理由無く役務を拒んではならないとありますが?
関係ない、駄目

記憶を頼りにこんな返答だったと(どこかに詳細な記録とってたかな?)
かくいちさん>
> 技適の無い端末の国内利用が条件により合法となるわけですが。
> 合法な状態であれば技適の無い端末で契約を受け付けてくれるのか?
> という事を(以前)問い合わせました。
(以下略)

まあ、言葉は悪いですがキャリア側としては「痛くもない腹を探られるのは面倒」と考えて、技適と言う一種の「錦の御旗」に依存する、と言う側面もあるのでは?、と感じますね。

確かに法規制&行政上の制度ですので端末側に明示的な記録があればよいのは言うまでもなく、また、それが無ければ「自社で管理しきれん」という事で拒否される原因になるのでは無いかとも推察します。

いずれにせよ「面倒事は持ってこないでね」と言うだけで拒否されるのであればそれはそれでどうかと思いますが、ただ法律も絡む問題なので「拒否される以上は余り突っ込まないほうが良いかなあ?」と割り切るのがベターなんでしょうね。

※FCC IDなり CEマークが付いていれば海外の規格は通過している、と
 いうことになるので、それを元に技適も取得する際の手続きで色々と
 便宜は図ってくれそうですが、実務上はきちんと送受信系統図なり
 色々と添付資料を用意しないとNGでしょうね>技適取得。
>電気通信事業法には正当な理由無く役務を拒んではならないとありますが?

電気通信事業法では技適でない端末の接続を拒否できますから普通の対応ですね。

技適がある場合は、どのメーカーの端末であっても、端末に入れても動作しない不適合なsimであっても、ユーザーからの要求があれば法律上拒めません。
ただし接続を保証しませんね。
キャリア側は網を維持するために安全かどうか不明な機器は接続を断れますから(網を壊しかねない機器の接続を断るのは明らかに正当な理由なので)、技適を通してない端末を網に繋ぎたいというなら大丈夫な確証を寄越せと言われて契約拒否または接続拒否はあり得るでしょう。
もしかしたら法律面は各自で何とかして、但し網がヤバくなったら容赦なく全額請求になるから先に保証金積んでおいてって対応もあり得るかもしれませんが。

#で、書類が揃い保証金が積まれたところでお上にチクると
法律面ではなく技術面で実際のところ、訪日外国人による技適無し端末の利用は安全と言えるのでしょうか?🤔
最近は、山手線などに乗ると訪日外国人が多数乗車して混雑するのも珍しくなく、技適無し端末だらけと思われるのですが。
海外キャリアの端末にWiFi/Bluetoothが付いていることも最近は増えていると思いますが、これらが国内に持ち込んでいるときに日本の出力/周波数規制に従ってモード切替されてたり、最初から持ち込まれる可能性がある全ての国の規制範囲内で常に動作する仕様なのかは個人的には懸念があります。
例えばbluetoothは国内ではClass1でも、規格内最大出力では動作させない機種が多かったりしますが、この仕様だと中東等では使いにくいでしょうし、WiFiは逆に国内向けの2.4GHzが1-13ch(bだと14chも)迄のまま海外に持って行くと結構な地域で不味いことになります。
この辺をローミングで持ち込んだり持ち出した端末がどこまで管理しているのかは実際には謎で、何かあったらローミング受け入れした事業者がボコられるのは確定としても何かあった当事者はたまったもんじゃないとわけで

#現実的にはWiFiはともかく、Bluetoothは超過密電車内でも余程の事がない限り大丈夫の筈だけど方針としてはどうよ
電気通信事業法には正当な理由無く役務を拒んではならないとあります
の理由と思いますが
docomoの約款も、申込があった場合(拒否する理由がない限り)受け付けなければならない。とあります。

技術的な話で言うなら、docomoが受け入れを確認している日本技適の無い国際的なローミング可能(網に接続する技術基準をクリアしているという前提の)端末は、技術的に断る理由が見つけられません(と思う)。
(法律的な問題は今回の緩和でクリアできるでしょうし)

おそれがある、という理由で断る事が可能というあいまいな条項+どの条項により契約を断ったか言わなくてもいい
というダブルにて、好きなように断る事が出来る状況なのはど~なの?
とちょっと思ったって話です。


技適がある事が本来求められるのはある意味当然なので、受け付けろコラ~~って話では無いです。
現段階では電気通信事業法52条はこうなっております
 電気通信事業者は、利用者から端末設備~(中略)~をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。

つまり技術基準に適合しない場合は条件なく拒むことができます。
なお利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除くは総務省令判断です。短期滞在の方の技適なし端末OKですよはこちらになります。

全文
(端末設備の接続の技術衝基準)
第五二条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条及び第七十条において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて
総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項及び第六十九条において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
>aowitybairt834さん
実はじっくり読んだことがあるのは電波法だけで、電気通信事業法はシロートなんです。
原文はきっついので翻訳してくれる人が居るととても勉強になります。
私も読んでて、載せたら混乱するだろうと思ってあえて載せませんでしたが、事業者の義務と例外を書いてるのが法52条になります。
この条文は歴史があり、有線の公衆回線、携帯端末、自営電気設備など包括的に、付け加えで示しているので長々となってます。
法52条の続きで、電気通信事業施行規則31条にはもっと詳細に書いてあります
せっかくなので全文載せます

以下全文
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを次のように定め、平成六年四月一日から施行する。

~中略(旧通達の廃止)~

一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備

1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備を使用する端末設備

2 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備

3 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備

4 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備

5 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備

6 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備

#続く
続き

7 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備

8 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備を使用する端末設備

9 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第十号に規定する七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備

1 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備

2 無線設備規則第四十九条の五に規定する無線呼出局を通信の相手の無線局とする無線設備を使用する端末設備

3 無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

4 無線設備規則第四十九条の六の五に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

5 無線設備規則第四十九条の六の六に規定する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

6 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

#続く
7 無線設備規則第四十九条の十八第二号に規定する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備

8 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備

9 無線設備規則第四十九条の二十一に規定する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

10 無線設備規則第四十九条の二十三又は第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備

11 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

12 無線設備規則第四十九条の二十九に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備

#おしまい
原則的にはこれらにの端末おいてはすべて技適認証が必要となります。
というか、法律上技適表示がない端末を国内キャリアが直契約で接続に応じた場合、電波法に違反していたことが発覚したら実に不味い事になるという話もありますし、仮に電波法を無視した場合も網がおかしくならないような機械であることを事前に事業者側が知る術がありません。
網に接続できる(自称)なんていう怪しいブツを持ってこられても困るし、後で法的に不味い事態になったときに巻き込まれるのは御免被りたいというのは拒否理由としては十分という話で、そうならない事を国が担保する代わりにイヤとは言わせないよって端末リストがaowitybairt834さんが提示されてるあの条文というわけです。

#マンションの管理組合に自称猫の触れ込みでチーターとか虎をペット申請されても反応に困るのと根本は同じかと
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