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MIC invites public comment on technical conformity

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案に係る意見募集 令和2年2月18日

意見提出期間 令和2年2月19 日(水)から同年3月19 日(木)まで(必着)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000231.html

「電波有効利用成長戦略懇談会 令和元年度フォローアップ会合 追加提言」及び意見募集の結果の公表
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000001_00001.html

電波有効利用成長戦略懇談会 令和元年度フォローアップ会合 追加提言
2.技術基準不適合機器の流通の抑止
本年1月、一部の機能についてのみ技適を取得し、他の機能は未取得のままのWi-Fi 機器が、広く販売されていたことが発覚した。この機器には日本では Wi-Fi 用として使用できない 5.8GHz 帯の電波を発射する機能も搭載されていた

インターネット上のショッピングサイトにおいては、我が国の技術基準に適合していないとみられる無線機器が販売され、一般消費者が容易に購入できる状況となっている。我が国においてインターネットショッピングが浸透する中、これらのウェブサイトにおいて購入された技術基準不適合機器が使用されることにより他の無線局の運用を著しく妨害する危険性が高まっており、実際に妨害した事例も生じている

5 例えば、アマゾンジャパン合同会社においては、技適マークのない無線機器の出品禁止とするポリシーを設け、外部から提供された情報の活用、出品審査、違反出品者への措置等により、これを確保しようとしている。また、楽天株式会社においては、技術基準不適合機器については、①該当商品には技適マークが貼付されていないこと、②日本国内で使用すると電波法違反になる恐れがあることについて記載することを必須としている。また、ヤフー株式会社においては、ヤフーショッピングにおいて無線機器を販売している業者に総務省が連絡をしたにも関わらず反応がない場合、同社がその事業者に働きかける運用を行っている。

プラットフォーマーは、販売機会を提供しているに過ぎず、販売業者と必ずしも同等とまでは言えないが、販売行為へ一定の関与をしていることから、技術基準不適合機器の流通の抑止において、その関与度合いに応じて、一定の役割を果たすべきであり、その内容を具体化することも必要ではないか
https://www.soumu.go.jp/main_content/000659630.pdf

技適についてはあちこちの巨大掲示板でも、議論されることが多いようでござるが、本来は規制されて然るべきものが平然と販売されている事については今のところ法の網をかけられないのも事実のようでござる

どうせ何を言っても変わらないと言う気持ちもあるようでござるが、通信機器の正常な利用を目指すために、マイネオやオプテージもたぶん意見を送っているかと思うのでござる

でも、一番考えられるのが、規制するのは難しいので緩くするみたいなものかも知れないのでござる

上記「(中古携帯電話端末の流通)」
改正電気通信事業法の成果を国民が十分に享受するためには、多様な通信役務
が低廉な価格で利用できるようになるとともに、端末についても、多様な選択肢の中から利用者が自らのニーズに基づき選択できるようにすることが必要である。この観点からは、端末に対するニーズの多様化が想定されるため、それに対応して必要な中古携帯電話端末も供給されることが望ましい
そのための方策の一つとして、海外モデルの中古携帯電話端末について、我が国の技術基準への適合性が十分に保証されていないものであっても我が国で販売できるようにすべきとの意見があった
しかし、こうした海外モデルの中古携帯電話端末は、他の無線局に対して妨害を与える可能性や人体への安全性に係る基準を満たしていない可能性等があることから、これが広く市場に流通することは適当ではない

「技適」の話をあらためて整理する (1/3)
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1705/29/news042.html

MIC
https://www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm
TELEC
https://www.telec.or.jp/eng/

難しすぎて分んない、でござる


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