労働契約
入社して2ヶ月弱、試用期間なのでパート扱いで日給制。だけど今のところ労働契約書は交わされておらず、今月社員になる予定だけど、そこでも書面交わされない可能性がある雰囲気。
ググると、労働条件を口頭で説明すれば書面を交わすことは必ずしも義務ではないとかかれていた。
にしても、残業はないとは聞いてたけど、月末月初が明らかに残業しないとこなせない仕事量だし、実際みんな18時までの就業時間なのに、19時20時近くまでいるし。
タイムカードも日報もないので、残業代もおそらくもらえない。
覚えることはたくさんあるし、業者さんはクセの強くて扱いにくいひといるし大変だけど、一緒に働く人たちは親切だし何より皆んな同じ仕事してて愚痴とかいえたり共感しあえて働きやすい環境だし、上司もちゃんとしてるけど、なんせ社長がワンマンなおじいちゃんなので融通が効かなそう。
40人規模の小さな会社なので、おじいちゃんが気に入らなかったらすぐクビにさせられる、ていうか実際私が勤め出したらひとりクビになってたし。
今後こういう会社に勤めた経験ある方で、気をつけた方がいいよ!とか、なんかいざという時に証拠になるから今のうちにこれやっておいた方がアドバイスあれば欲しいです。
別に残業が嫌なわけじゃないけど、無賃で労働力を搾取されるのはなんか違う気もして💦
17 件のコメント
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15条「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
書面で明示する事項(則5)
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所及び従業すべき業務
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期
(5)退職(解雇の事由を含む。)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
稀な事例ですが、労働条件明示義務違反で書類送検されたこともあります(最賃法違反などもあった)。
労災が起きた場合、会社側は責任を取る必要があります。
参考URL少ないので、一部のURLとなります。
https://willof.jp/column/knowledge/law/9811/
>労災の申請ができない
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>雇用条件の提示がない
>雇用主は、労働者を雇う際に雇用条件についてまとめた雇用契約書を作成して、労働者に対して提示する必要があります。また、労働者がまた10人以上いる事業所では、就業規則を作成・届出しつつ、労働者に周知させる義務があります。
>そのため、雇用主と契約をする際に雇用条件の提示がない場合や労働者が10人以上いるにもかかわらず就業規則の周知がなされていない時は労働基準法に違反している可能性が高くなっています。」
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>にしても、残業はないとは聞いてたけど、月末月初が明らかに残業しないとこなせない仕事量だし、実際みんな18時までの就業時間なのに、19時20時近くまでいるし。
タイムカードも日報もないので、残業代もおそらくもらえない。
上の場合は、20時近くまで会社で仕事しないさいと会社は言ってませんので、勝手に仕事して労災になっても知りません。
となるかもしれません。
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以前勤めていた会社は、PM5時すぎると、勝手にPCの電源が切れて、事務所で仕事できなくなってました。
皆さん、大声で電源が切れる切れるとさけんでました。
PC電源が切れると、完成しかけのお客様への提出書類は、消えてしまします。
書類が完成したら、本部サーバーにアップして初めて完了となります。
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等です。
いま、仕事がやれている状態でそれを持ち出しても、周囲との関係が悪くなって居辛くなってしまうと、かえってシンドイですよ。
となるかもしれません。」
とありますが、黙示の命令が認められることが多いです。
使用者には労働時間の把握義務があるため、就業時間内に終わらない業務量であることや就業時間後も働いていることを漫然と放置した場合、黙示の時間外労働命令があったとして時間外賃金が発生します。
労災に関しても、本来自主的なQC活動の時間も労働時間に含めて判断した事例もあります。
いきなり、社長に確認しても逆鱗にふれそうな、心象悪くされる気がすごくするので、とりあえず話すことが出来そうな同僚にいつかチラッと、書面って交わした?って聞いてみようとまず思います。
労働条件を口頭でも提示した上で、労働契約書を書面で交わさないことは、義務違反ではない。は、どこかの法律事務所のホームページでみました。https://sakai.vbest.jp/columns/work/g_work/2749/
前職のときは新入社員で入社したときには、保証人をたてての労働契約書を書面で交わした記憶があるので、今は規模としては前職の3分の1以下の会社だったんで、小さい会社はこういうものなのかなーと思ってしまいました💦💦
なお会話の録音は相手に知らせずこっそりやっても有効です。法的根拠はわかりませんが、警察署主催のマル暴対策講座でそう言われました。
再度、条文を引用します。
労働基準法
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
ここに、「厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」とあります。そこで、施行規則を見てみます。長いので引用は説明の後で。4項に、3項で書いてあることは書面を交付しないといけないと書かれています(「厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする」)。
労働契約は口頭でも成立しますし、書面交付がなかったから無効になるわけでありません。しかし、書面交付がない場合は労基法違反ですので、違法です。ちなみに15条違反は30万円未満の罰金です。
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
○3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
○4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
就業規則て本人に雇用契約書と渡されるの普通ですよね?
おそらく2ヶ月見ててわかったのですが、ワンマンなおじいちゃん社長でこういうこと持ち出したとたん激怒してそんな不満ならやめて貰ってもいい明日から来るな!ぐらいの勢いで言われそうで。
そういうこと相談するのにまず気軽に相談できるような方法ありますか?お金の面とか気にせずに。。。仕事量こなせるかの不安もあるけど、そっちのほうが不安です💦
解雇されたら、不当解雇で労働基準局案件になるのでは?
相談場所としては、東京には労働相談情報センターがあり、機能が整えられていますが、県によっては労働委員会が相談窓口になるところも(労働委員会は、労働組合が関わる集団的労使関係を扱うのですが、個別的労使問題も取り扱うようになりました。)。
とりあえずいざというときの証拠に、出退勤の記録や残業したときのメールの履歴は自分のケータイやパソコンに残しておこうと思います。なんかの役に立つかもしれない。
あと、中小企業なのか、総務部も人事部も一切ありません。経理や給料計算、支払い関係は最終的に外部委託してて、普段社内ではパートさんが経理や勤怠管理をしています。